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介護保険を利用する場合
65歳以上の方もしくは40〜65歳の特定16疾患をお持ちの方
(認定には期限があります。)
65歳以上の方もしくは40〜65歳の特定16疾患をお持ちの方
(認定には期限があります。)
●認定継続中・区分変更のない方
主治医に「訪問看護指示書」を発行していただきます。
●新規・区分変更のある方
訪問看護サービスを利用する為、ケアプランを作成します。
要介護度により作成の依頼先が異なっています。
「要支援1・2」の方は地域包括支援センターへ、
「要介護1~5」の方はケアマネージャーへ依頼します。
訪問看護サービスをいつどれだけ利用するか、本人や家族の希望、心身の状態などを充分考慮してケアプランを作成します。
※ケアプランの作成に費用はかかりません。
●認定継続中・区分変更のない方
訪問看護ステーションと契約します。
主治医に発行してもらった「訪問看護指示書」を確認後、契約となり、訪問看護を開始します。
●新規・区分変更のある方
主治医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます。
65歳以上
介護保険の要介護・要支援認定に非該当で、訪問看護が必要な方
40~64歳
難病・がん・精神疾患など、医師が必要だと認めた方
※介護保険の加齢に伴う特定疾病に該当していないこと(がん末期を除く)
40歳未滿
難病・がん・小児疾患・精神疾患など、医師が必要だと認めた方
訪問看護サービスを受けるには、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。
医療保険の対象は、要介護認定を受けていない方または要介護認定を受けており下記に該当されている方となります。
○末期の悪性腫瘍や人工呼吸器
○認知症除く精神疾患のある方
○症状の悪化などにより頻回な訪問看護が必要であると医師が判断した方
主治医が交付した「訪問看護指示書」に応じて、「訪問看護契約書」を作成します。
「訪問看護指示書」確認後訪問看護ステーションとご契約致します。
訪問看護を開始致します。
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